教材名 | 建築施工関連法規と各種申請業務 |
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教材名2 |
教材ID | 245 |
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教材作成者名 | 水嶋 克典; 宇都宮 由佳 |
教材作成日 | 1999-09-03 |
改訂情報 | |
ジャンル名 | 高度教材 |
分野名 | 居住系 |
業種名 | 総合建設業 |
職務名 | 施工計画、施工管理 |
職務構成名 | 施工法計画、工程計画、労務計画、安全管理計画、工程管理、品質管理、危機管理 |
区分名 | 教材 |
職業名 | 建築技術者 |
H302-XXX-4 |
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訓練分野 |
居住系 |
訓練コース |
建築施工関連法規と各種申請業務 |
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コースの目的・意義・背景 |
建築施工に必要な各種申請手続きを工事進行と法律・条例等のの関係を理解し、申請業務の計画、特徴のある申請書の作成を行い、必要な申請業務を行うための技術を習得する。 |
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教科の細目 |
指導のポイント |
備考 |
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1.はじめに |
「建築施工関連法規と各種申請業務」では建築施工に関係する法規を申請書類を中心に学び、建設現場における申請業務をスムーズに行うための技術を身につけることを目的としている。 実際の申請業務は内容確認と信頼関係の構築が重要であり、そのためには十分な知識に裏付けされたデータが必要である。 申請書類を中心に法律知識が整理し、業務に役立てることが出来ることを考え、申請業務に必要な知識と技術、「スケジュール管理」、「法令知識」、「情報化」を習得するために、セミナー内容を構成してある。
上記の2つを中心とする。また更に2項目を分解すると、次の3項目になる。 *法令知識・・・・・・・2.建築施工に関する法律
実際の申請業務に関しては 6.建築施工上重要な申請届出 7.許認可申請・届出の実際 で行っていく。 なお、この講習では千葉市内の敷地に建物を建設することを前提にする。(実際の申請書が千葉市・県庁等から収集したため) ここでは、建設業が建設活動について必要な規制について説明していく。(概要を中心とする) |
0.5H |
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2.建築施工に関する法律 |
建設業が行う建設活動は、法令によって厳しい規制を受け、大きく分けると6つに分類される。
・・・労働安全衛生法 ・・・建築士法、建設業法 (2)各種建築施工関連法規の説明 都市計画法、都市再開発法、土地区画整理法、都市再開発法、駐車場法、道路法、道路交通法、建築基準法、消防法、労働基準法、労働安全衛生法、建築士法、建設業法、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、下水道法、水道法、電気事業法、ガス事業法 (概要を簡単に説明する。詳しくは6章でやっていく) |
1.5H |
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3.法律に関する基礎知識 |
法律に関する基礎知識を図と判例をもとに説明していく。
法は、人間の共同社会のあるべき姿を提示することによって、社会に統一と秩序を与えようとするのであるが、それが実際に働くのは、国家の政策を実現する手段として、または、社会に生じた紛争を解決する基準として用いられるということを説明する。 「法の体系」を図式化したものを説明。(テキスト参照) 憲法は国の最高法規であり法律は憲法に基づいて基本的事項を定めてあること、命令は法律を実施するための内容が定めてあることを説明する。また条例は地方自治体が定める法で「国の法令に反しない限り」制定することができ、規則(細則)は都道府県知事・市町村長が条例による事務、国から委任された事務を行うために定めらていることを説明する。 国法と自治法についての説明(テキスト参照) 条約・通達・通知についての説明(テキスト参照) 形式・構成についての説明(テキスト参照)
成文法・・・制定法 不文法・・・判例法・慣習法・条理
法(制定法)はそれぞれが抗力の優劣関係を有していることを説明。
(9)裁判制度について (10)法と行政の関係について (11)法令用語について 1.「以上、以下」と「越える、未満」(テキスト参照) 2.「及び」と「並びに」(テキスト参照) 3.「又は」と「若しくは」(テキスト参照) 4.「かつ」(テキスト参照) 5.「その他」と「その他の」(テキスト参照) 6.「ただし」と「この限りではない」(テキスト参照) 7.「準用する」(テキスト参照) 8.「確認」、「許可」、「認可」(テキスト参照) 9.「申請」、「届出」、「報告」(テキスト参照) |
1.0H |
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4.建築工事工程と許認可申請 |
工程に重大な影響を与えるものについて説明
例.開発許可、建築確認申請 例.建設工事届出書 例.消防設備設置届出書(消防設備検査)
申請者サイドより提出するもの 申請準備 申請書類、添付図面等の準備 申請 工事 許可を受けての工事期間 検査申込 使用 検査に合格して使用を開始 報告 使用を続ける場合は報告義務がある 行政サイドの行う業務について 審査 申請を受けて審査を行う 許可 検査 検査検査申込を受けて検査を行う 検査済 検査に合格すると検査済を発行 監督・監視 法の対象物に対する監督・監視義務 |
1.0H |
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5.情報管理 |
6W1H = 許認可申請・届出の解説法 why(なぜ)= 「何のために提出するのか?(目的)」 how(どうして)= 「どうして提出するのか?(関連法規)」 who(だれ) = 「だれが提出するのか(申請者)」 what(なに)= 「何を提出するのか(提出書類)」 Whom(だれに)=「だれに提出するのか(提出先)」 where(どこに)= 「どこへ提出するのか(窓口)」 when(いつ)= 「いつ提出するのか(提出時期)」 その他:添付書類、条件等 |
3.0H |
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6.建築施工上、 重要な申請・届出 |
建築施工を行うときに関係する申請・届出の中で建築工程上重要と思われるものを挙げ、それぞれについて詳しく説明していく。
目的:都市計画法に基づいた開発行為の許可を受けるために提出する。 関連法規:都市計画法・都市計画法施行令・都市計画法施行規則 提出者:事業主 提出書類 :開発行為許可申請書(法30条)他 提出先:都道府県知事または権限を委任された人口10万人以上の市の長 提出窓口:千葉市役所都市局都市部宅地課 提出時期:建築確認申請前 標準処理期間22日 開発行為許可申請を提出する前に、事前相談・事前審査が必要になる。また、宅地開発事業、宅地造成等規制法に関する協議、申請等も必要な場合がある。 目的:建築確認とは、工事を着手する前に、建築物の計画が「敷地、構造、建築設備に関する法律やこれに基づく命令及び条例の規定」に適合していることを、公的機関(建築主事)によって確認を受けることをいう。 関連法規:建築基準法・建築基準法施行令及び建築基準法に基づく条例の規定・確認対象法令(昭61.3.28建設省住指発第80号) 提出者:建築主(建主が直接申請しないで、代理人が申請する場合委任状が必要になる) 提出書類 :申請図書(提出部数は「正本」・「副本」の2部)/確認申請書(法令様式 1~5面)/委任状(代理者が手続きを行う場合)/都市図(1/2500)/図面等(案内図、配置図、敷地求積図、平面図、立面図、その他)/手数料(建築基準法施行令第10条) 提出先:建築主事 提出窓口:千葉市役所都市局建築部建築審査課 提出時期:着工の7~21日前 目的:事業者が建設工事等を開始する前に行政官庁が事業場において危険・有害な建設物、機械、工法等が採用されないように事前に審査することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに快適な作業環境をつくることを目的としている。 関連法規:労働安全衛生法 第88条3、4項 提出者:事業者 提出書類:建築工事計画届 提出先:労働大臣又は労働基準監督署長 提出窓口:労働基準監督署 提出時期:工事着手30日前(労働大臣あて)・工事着手14日前(労働基準監督署長あて)
目的:事業者が建設工事等を開始する前に行政官庁が事業場において危険・有害な建設物、機械、工法等が採用されないように事前に審査することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに快適な作業環境をつくることを目的としている。 関連法規:労働安全衛生法 第88条1項 提出者:事業者 提出書類:機械等設置届 提出先:労働基準監督署長 提出窓口:労働基準監督署 提出時期:工事着手30日前
(5)(自家用電気工作物)使用前検査申請について 目的:許可された自家用電気工作物工事計画の工事が完了したとき、通商産業大臣の検査を受ける。 関連法規:電気事業法 提出者:事業者 提出書類:使用前検査報告書 提出先:通商産業大臣 提出窓口:所轄通商産業局 提出時期:検査を受ける予定日の2週間前 (6)消防用設備設置届出書について 目的:防火対象物の関係者は、政令で定める技術向上の基準に従って、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設を設置し、及び維持しなければならない。 関連法規:消防法第17条3の2 提出者:事業主 提出書類:消防用設備設置届出書 提出先:消防長又は消防署長 提出窓口:消防本部又は消防署 提出時期:消防用設備に係わる工事完了後、4日以内 (7)開発工事完了届について 目的:開発許可を受けた開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了し、その公告を受けて建築物や特定工作物についての工事を行うために、提出し検査を受ける。 関連法規:都市計画法・都市計画法施行令・都市計画法施行規則 提出者:事業主 提出書類:工事完了届出書または公共施設工事完了届出書 提出先:都道府県知事または権限を委任された人口10万人以上の市の長 提出窓口:千葉市役所都市局都市部宅地課 提出時期:開発工事完了時 中間検査を都市計画法第32条に基づく同意書・協議書の規定の中に指示されている場合がある。中間検査を受けなかった場合には、工事完了検査を実施できない場合があるので、注意が必要である。 (8)(建築)工事完了届について 目的:建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了した場合においては、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければならない。(建築基準法第7条、建築基準法施行規則第4条) 関連法規:建築基準法・建築基準法施行規則 提出者:建築主 提出書類:工事完了届 提出先:建築主事 提出窓口:千葉市役所都市局建築部建築審査課 提出時期:工事の完了から4日以内
目的:防火対象物((19)項及び(20)項を除く)を使用を開始することを消防庁又は消防署長に知らせる。 関連法規:千葉市火災予防条例 提出者:使用者 提出書類:防火対象物使用開始届 提出先:消防長又は消防署長 提出窓口:消防本部又は消防署 提出時期:使用開始の日の7日前 防火対象物((19)項及び(20)項を除く)が対象。建物規模により防火管理者の選任、防火管理者は消防計画の作成をする必要がある。 (10)定期報告書について 目的:定期報告とは建築物の良好な維持管理を図るために、特殊建築物、政令指定の建築物(階数5階以上で、延べ面積が1,000㎡を超えるもの)、昇降機、建築設備、防火地域内の屋上広告物などの所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、その維持管理状況について、定期的に、特定行政庁に報告することが義務づけられている。(建築基準法第12条1項・2項、88条4項) 関連法規:建築基準法 提出者:定期調査・検査報告をしなければならない建築物の所有者又は、管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)である。 提出書類:定期報告書 提出先:特定行政庁 提出窓口 :千葉市では、特殊建築物の種類または昇降機・建築設備により異なる。 特殊建築物・建築設備・・・建築指導課 昇降機・・・建築審査課 提出時期:千葉市では、特殊建築物の種類または昇降機・建築設備により、報告期日が異なる。建築物の所有者又は管理者に対し、その報告時期を事前に通知し、通知を受け取ったならば、速やかに調査・検査を実施しその結果を報告しなければならない。 設計事務所・建設会社を起こすことを考えて何が必要かリストアップする。また市役所・県庁などをまわって集めた実際の書類とともに確認申請前・確認申請時・着工前/時・工事期間中・竣工前/時・竣工後の流れを追って説明していく。 予備段階
目的:建築物の設計や工事監理に従事する技術者の使命や責任は非常に大きなものがあり、建築士法の定めるところにより、技術者の専門的技術の水準確保と業務に対する責任制度の確立のために建築士の制度が設けられている。 関連法規:建築士法 提出者:建築士試験に合格した者 提出書類:一級建築士免許申請書他 提出先:建設大臣 提出窓口:建築士会・都道府県建築士主務課 提出時期:一級建築士試験合格後 目的:建築物の設計などを営業として行う場合は、建築士事務所を開設し、登録を受けなければならない。 提出者:登録を受ける者 *事務所を開設する建築士自身 *建築士を使用して事務所を開設しようとする者 提出書類:建築士事務所登録申請書他 提出先:事務所の所在地を管轄する都道府県知事 提出窓口:都市計画事務所・土木事務所 登録有効期限:5年間有効(継続する場合は登録の更新をする) 目的:建設業の許可申請・許可の更新 関連法規:建設業法 第三条 提出者:新たに建設業を営もうとする者 提出書類:建設業許可申請書と添付書類 提出先:建設大臣又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事 提出窓口:千葉県土木部管理課 提出時期:建設工事の請負営業の開始前 その他:許可の有効期間5年間 |
1.0H |
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7.許認可申請・届出の実際 |
(1)確認申請前 施主 道路境界確定協議立会い並びに境界確認書の交付申請書 境界確認書の交付申請書 設計事務所(道路関係 道路占有許可・協議申請書(国道) 道路工事施工承認申請書(国道) 道路境界確定図の交付申請書(市道) 道路占有許可・協議申請書(市・県道・国道一部) 道路工事施工承認申請書(市・県道・国道一部) 設計事務所(都市計画関係) 開発行為許可申請書(都市計画法) 宅地開発事業に関する事前協議願 宅地開発指導要綱に基づく協定締結願 (都市計画施設等の区域内における)許可申請書 (地区計画・住宅地高度利用地区計画)の区域内における行為の届出書 土地区画整理事業施工区域内の建築許可申請書(市の事業区域内) 土地区画整理事業施工区域内の建築許可申請書(市以外の事業区域内) 駐車施設附置届出書 路外駐車場設置(変更)届出書 大規模建築物等新築等届出書 設計事務所(建築関係) 許可申請(建築基準法) 総合設計事前協議書 許可申請(総合設計) 標識設置届(千葉市中高層建築物) 近隣説明等報告書(千葉市中高層建築物) 排水設備新設確認について し尿浄化槽設置協議願 (2)確認申請時 設計事務所 建築確認申請書 建築計画概要書 排水設備新設確認について 建築工事届 消防同意(建築確認申請書で行う) 危険物製造所・貯蔵所・取扱所許可申請書 少量危険物の貯蔵・取扱い届出書
施主 登記申請(建物の滅失登記) 設計事務所 開発行為に関する工事着手届 事業着手届出書(宅地事業) 宅地造成に関する工事着手届 建物除却届 安全上の措置等に関する計画届 仮使用承認申請書 建設会社(提出先:建築審査課) (仮設建物)確認申請・通知書(建築基準法) (仮設建物)確認計画概要書 (仮設建物)建築工事届 建設会社(提出先:特定行政庁) 【仮設】 道路占有許可・協議申請書(国道) 道路工事施工承認申請書(国道) 【仮設】 道路占有許可・協議申請書(市・県道・国道一部) 道路工事施工承認申請書(市・県道・国道一部) 特定建設作業実施届出書(振動) 特定建設作業実施届出書(騒音) 建設会社(提出先:警察署・消防署) 工事中の消防計画書 電気設備設置(変更)届出書 道路使用許可申請書(目的:道路占有) 建設会社(提出先:労働基準監督署) 適用事業報告書 一せい休暇除外許可申請書 時間外労働・休日労働に関する協定書 特定元方事業者事業開始報告書 共同企業体代表者(変更)届 建設工事計画届 建物機械等設置(変更)届 労働保険関係成立届 労働保険概算保険料申請書(継続事業) 労働保険概算保険料申請書(有期事業) 一括有期事業開始届(建設の事業) 建設会社(提出先:水道局・下水道局・電気会社・ガス会社・NTT) 建設会社(提出先:通産省) 設計事務所 コンクリート工事報告書 仮使用承認申請書 建設会社(提出先:警察署・消防署) 電気設備廃止届出書 消防用設備等の工事計画届出書 消防用設備等着工届出書 道路使用許可申請書 通行禁止道路通行許可書 制限外積載許可申請書 交通標識(標示)移設許可願い(自由書式) パーキングメーターの休止(撤去)願(自由書式) 建設会社(提出先:労働基準監督署) 建設会社(提出先:水道局・下水道局・電気会社・ガス会社) 建設会社(提出先:通産省) 設計事務所 完了届出書 事業完了届(宅地造成事業) 宅地造成に関する工事完了届 工事完了届 工事監理報告書 鉄骨工事施工状況報告書 コンクリート工事施工結果報告書 仮使用承認申請書 防火対象物使用開始届 建設会社 消防用設備等設置届出書 電気設備設置(変更)届出書 火を使用する設備等の設置(変更)届出書 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書 水道使用中止届【仮設】 工事検査申請書【本設】 公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届【本設】 排水整備等工事竣工届【本設】 排水設備検査報告書【本設】 登記申請書(建物表示) 登記申請書(保存登記) 建築物定期検査報告書 建築設備定期検査報告書 |
1.0H |
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8.おわりに |
許認可申請・届出を実際に行う際には関連法令の確認と提出窓口への確認を行い最新情報を入手しなくてはならないことを伝えること また各都道府県での条例調査が必要。 |
3.0H |
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